「就労移行支援に興味はあるけれど、障害者手帳を持っていない」
「病院には通っているけれど、手帳を取っていない」
「手帳がないと、見学しても意味がないの?」
そんな疑問を持つ方もいると思います。
結論からいうと、
障害者手帳を持っていない=就労移行支援を絶対に利用できない、というわけではありません。
ただし、障害の種類や現在の状況によって扱いは異なり、最終的に利用できるかどうかは自治体による支給決定が必要です。
厚生労働省の資料では、障害福祉サービスについて、精神障害や知的障害の場合は必ずしも障害者手帳の所持を必須としていないことが示されています。一方、身体障害の場合は身体障害者手帳が必要とされています。また、障害者総合支援法の対象となる難病等についても、手帳の有無にかかわらず必要と認められた障害福祉サービスを利用できる場合があります。
この記事では、福井市で就労移行支援を検討するときに、「手帳がない場合」をどう考えればよいのかを整理します。
まず、「障害者手帳」と「受給者証」は別のものです
ここは最初に整理しておきたいところです。
就労移行支援について調べていると、
- 障害者手帳
- 受給者証
という2つの言葉が出てきます。
名前が似ているため混同しやすいですが、別のものです。
障害者手帳
障害の状態について一定の基準に基づき交付されるものです。
代表的には、
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
があります。
福井市でも、それぞれについて申請方法や必要書類を案内しています。
障害福祉サービス受給者証
こちらは、就労移行支援などの障害福祉サービスについて、市町村が支給決定した際に交付されるものです。
つまり、
手帳を持っているから、そのまま就労移行支援に通える
わけでもありません。
就労移行支援を正式に利用するときには、市町村へ申請し、支給決定を受ける必要があります。
詳しい流れについては、以前の記事でも紹介しています。
関連記事:福井市で就労移行支援を利用するには?受給者証の申請から利用開始まで
精神障害の場合、手帳が必須とは限りません
例えば、
「精神科や心療内科に通っている」
「うつ病や発達障害などについて診断を受けている」
「でも精神障害者保健福祉手帳は取得していない」
というケース。
厚生労働省の資料では、精神障害について、障害福祉サービスを利用するときに必ずしも障害者手帳の所持が必須ではないとされています。
ただし、
診断書があれば自動的に就労移行支援を利用できる
という意味ではありません。
実際の利用には、自治体が本人の状態や必要性などを確認し、サービスの支給決定を行います。
そのため、
「手帳を持っていないから無理」
と自分で判断するのではなく、まず福井市や就労移行支援事業所へ相談するのがいいと思います。
発達障害の場合は?
発達障害についても、
「診断は受けているけれど手帳は持っていない」
という方は少なくありません。
発達障害は、障害者総合支援法上の精神障害者に含まれるため、手帳を持っていないことだけを理由に、最初から障害福祉サービスの対象外になるとは限りません。
ただし、やはり利用の可否は個々の状況と自治体の支給決定によります。
ここで大事なのは、「ADHDだから利用できる」「発達障害の診断書があるから必ず利用できる」という単純な仕組みではないことです。
診断名だけではなく、
- 現在どんなことで困っているか
- 働くうえでどのような支援が必要か
- 一般就労を希望しているか
なども含めて相談していきます。
厚生労働省も、就労移行支援を「通常の事業所への雇用が可能と見込まれ、就労を希望する障害者」に対し、訓練や求職活動支援、職場開拓などを行うサービスと位置づけています。
難病等の場合も、手帳がなくても利用できる場合があります
福井市は、障害者総合支援法の対象疾病に該当する難病等の方について、
障害者手帳を持っていなくても、必要と認められた障害福祉サービス等を利用できる
と案内しています。
この場合は、対象疾病に該当することを確認できる診断書や医療受給者証などを持参して申請し、その後、必要な支給決定等の手続きを進めます。
つまり、「手帳」という一つの条件だけで利用可否が決まるわけではありません。
身体障害の場合は考え方が異なります
一方、身体障害については注意が必要です。
厚生労働省の資料では、障害者総合支援法による障害福祉サービスを利用する際、身体障害の場合は身体障害者手帳の所持が必要とされています。
精神障害・知的障害・難病等と同じように、
「どんな障害でも手帳なしで利用できる」
というわけではありません。
だからこそ、自分のケースについて市の窓口に確認することが大切です。
「手帳がないけれど、自分は対象?」と思ったら
ここまで読むと、
「結局、自分が利用できるのかわからない」
と思う方もいるかもしれません。
それで大丈夫です。
むしろこの制度は、本人がWebの記事だけを読んで、
- 自分は対象
- 自分は対象外
と判断するには少し複雑です。
例えば、
精神科に通院しているけれど、手帳はない
→ まず福井市や事業所へ相談。
発達障害の診断を受けているが、手帳を取っていない
→ 手帳がないことだけで諦めず、利用可能性を相談。
難病があるが、障害者手帳はない
→ 対象疾病に該当するか確認し、福井市へ相談。
身体障害があるが、身体障害者手帳を持っていない
→ 身体障害者手帳に関する手続きも含めて、市の窓口へ相談。
というように、状況によって入り口が変わります。
障害者手帳を取ることと、就労移行支援を利用することは別の判断です
「就労移行支援を使うなら、手帳も取った方がいいのかな」
と思う方もいるかもしれません。
でも、
手帳を取得するかどうか
と、
就労移行支援を利用するかどうか
は、分けて考えた方がいいと思います。
精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定する制度で、様々な支援策につながるものです。
一方で、取得するかどうかは本人の状況や希望にも関わります。
「就労移行支援を使いたいから、まず手帳を取らなければ」
と最初から決めつける必要はありません。
医師や福井市の担当窓口などに相談しながら、自分に必要かどうかを考えることができます。
手帳がなくても、見学・相談はできます
ここも大事です。
HOHOHO福井を見学するために、障害者手帳や受給者証を先に取得しておく必要はありません。
「就労移行支援というものが自分に合うのかわからない」
「自分の場合、利用できるのか知りたい」
「手帳は持っていないけれど、仕事について困っている」
という状態から相談できます。
正式な利用手続きをする前に、
まず事業所を見て、話を聞いて、それから考える
という順番でも構いません。
手帳がないことを理由に、「相談する前に諦めない」
就労移行支援を調べている段階では、
- 「手帳がない」
- 「診断書しかない」
- 「そもそも自分が福祉サービスを使っていいのかわからない」
といったことで、問い合わせをためらうこともあると思います。
でも、制度についてすべて理解してから相談する必要はありません。
むしろ、
自分の場合はどうなんだろう?
というところから相談するために、福井市の窓口や支援機関があります。
福井市では障がい福祉課が障害福祉サービスに関する窓口となっています。また、対象疾病に該当する難病等の方についても同課への申請が案内されています。
HOHOHO福井でも「利用できるかわからない」段階から相談できます
HOHOHO福井は、福井市春山にある就労移行支援事業所です。
例えば、
- 障害者手帳を持っていない
- 受給者証もまだない
- 診断を受けたばかり
- 就労移行支援が自分に必要なのかわからない
- どこに相談すればいいのかわからない
という状態でも、見学や個別相談を受け付けています。
私たちだけで利用可否を決定することはできません。
最終的な支給決定は福井市が行います。
ただ、
何を確認すればいいのか。
次にどこへ相談すればいいのか。
を一緒に整理することはできます。
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