「就労移行支援を使ってみたいけれど、毎月いくらかかるんだろう」

「仕事をしていないのに、利用料を払えるのかな」

「親と一緒に暮らしていると、親の収入も関係する?」

就労移行支援を検討するとき、料金について不安になる方もいると思います。

結論からいうと、就労移行支援を含む障害福祉サービスには、所得に応じた月ごとの負担上限額があります。

そのため、サービスを利用した分がそのまま全額自己負担になるわけではありません。

この記事では、福井市で就労移行支援を検討している方に向けて、利用料の仕組みをできるだけわかりやすく紹介します。

就労移行支援は「原則1割負担」ですが、月額上限があります

障害福祉サービスは、サービスにかかる費用の原則1割を利用者が負担する仕組みです。

ただし、その1割を際限なく支払うわけではありません。

所得に応じてひと月あたりの負担上限月額が設定されており、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、その上限を超える自己負担は生じない仕組みになっています。

つまり、

「たくさん通ったら、その分だけ何万円も何十万円も利用料が増える」

という仕組みではありません。

自己負担の上限はいくら?

厚生労働省が示している現在の負担上限月額は、次の4区分です。

区分世帯の状況月額上限
生活保護生活保護受給世帯0円
低所得市町村民税非課税世帯0円
一般1市町村民税課税世帯で所得割16万円未満9,300円
一般2上記以外37,200円

※ 上の区分は、就労移行支援のように通所して利用するサービスの場合です。入所施設やグループホームを利用する場合は、区分の扱いが異なります。

ここで重要なのは、上の金額は「毎月必ず払う金額」ではなく、あくまで上限だということです。

例えば負担上限が9,300円の場合でも、その月の実際の自己負担額が5,000円なら、支払うのは5,000円です。

逆に、計算上の1割負担が15,000円になったとしても、負担上限が9,300円なら、サービス利用料としての自己負担は9,300円までとなります。

市町村民税非課税世帯なら、サービス利用料は0円

厚生労働省の制度では、市町村民税非課税世帯に該当する場合、障害福祉サービスの負担上限月額は0円です。

そのため、該当する方は就労移行支援のサービス利用料そのものについて自己負担が発生しません。

ただし後ほど説明するように、交通費や昼食代など、障害福祉サービスの利用料とは別の実費が必要になる場合はあります。

「親と暮らしていると、親の収入も計算される?」という疑問

ここは料金について特に誤解されやすいところです。

厚生労働省では、所得を判断するときの「世帯」の範囲について、18歳以上の障害者の場合は原則として、

本人とその配偶者

としています。

つまり、成人した本人が両親と同居しているからといって、原則として親の所得まで含めて負担上限を判断するわけではありません。

例えば、

25歳・未婚・両親と同居

という場合、所得区分を見る際の世帯は基本的に本人となります。

一方、

本人に配偶者がいる

場合は、本人と配偶者の所得状況が対象になります。

※ 生活保護を受給している世帯については、住民基本台帳上の世帯で判断されるなど、扱いが異なります。

実際の税区分や負担上限の決定は福井市が行うため、自分がどの区分になるかわからない場合は市の窓口で確認するのが確実です。

「年収○万円ならいくら」と単純には決められません

料金を調べていると、

「年収○万円以下なら無料」

という説明を見かけることがあります。

ただ、実際の区分判定では単純な額面年収ではなく、市町村民税の課税状況や所得割額などが使われます。

厚生労働省も一般1について「市町村民税所得割16万円未満」と定めています。

そのため、

「去年の年収が○万円だったから、自分は必ず9,300円」

とは判断せず、最終的には福井市に確認することをおすすめします。

仕事を辞めたばかりの場合はどうなる?

ここも気になる方が多いところだと思います。

「今は無職なのに、去年は働いていた」

という場合、現在の収入が0円だからといって、必ずその場で負担額も0円になるとは限りません。

市町村民税は前年の所得などをもとに決まるため、退職時期や課税状況によって負担区分が変わる可能性があります。

このようなケースでは、

「今は収入がないから無料だろう」と自己判断せず、福井市へ確認する

のが確実です。

週1回と週5回で料金は変わる?

利用日数によって、計算上のサービス利用料は変わります。

ただし、自己負担には先ほどの月額上限があります。

そのため、利用日数が増えても、自分に設定されている上限額を超えてサービス利用料を支払うことはありません。

一方で、

「週1回なら必ず○円」

「週5回なら必ず○円」

という全国共通の固定料金が設定されているわけでもありません。

実際の負担額については、受給者証に記載される負担上限や利用状況などを確認する必要があります。

就労移行支援の「利用料以外」にお金がかかることはある?

あります。

障害福祉サービスとしての利用料とは別に、例えば、

  • 自宅から事業所までの交通費
  • 昼食代
  • 外出プログラム等で発生する実費
  • 教材や材料に関する費用

などが必要になる場合があります。

こうした費用の扱いは事業所によって異なります。

そのため見学時には、

「利用料とは別に、自分で支払う費用はありますか?」

と聞いておくと安心です。

厚生労働省も、通所施設では食材料費などサービス利用料とは別の実費負担が生じる場合があることを案内しています。

利用料が不安だから、見学をためらわなくても大丈夫

料金がよくわからない状態で、

「見学に行って、思ったより高かったらどうしよう」

と不安になる方もいるかもしれません。

でも、見学したからといって利用契約をする必要はありません。

まず見学して、

  • 自分の場合は利用対象になりそうか
  • どのような手続きが必要か
  • 自己負担はどのくらいになりそうか
  • そのほかに必要な費用はあるか

を確認してから考えることができます。

「利用したい」と決めてから料金を確認するのではなく、料金も含めて検討するために見学するくらいで大丈夫です。

HOHOHO福井でも、利用前に料金について相談できます

HOHOHO福井は、福井市春山にある就労移行支援事業所です。

受給者証をまだ持っていない方や、

「自分が無料になるのかわからない」

「親と暮らしているけれど、どう計算されるの?」

「今は仕事をしていないけれど、どのくらい費用がかかる?」

という段階でも、見学・個別相談を受け付けています。

料金の最終的な決定は福井市が行いますが、制度の仕組みや、利用までの流れを一緒に整理することはできます。

まずは、費用も含めて確認してみてください

就労移行支援を利用するかどうかは、そのあとで考えて構いません。

福井市の就労移行支援事業所 HOHOHO福井について詳しく見る

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